ベトナムでの化粧品・健康食品の輸出入に関するお役立ちコラム

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2022.03.17ベトナムで化粧品を販売できるようにするには

こんにちは。

最近では春の気候になり、花粉症もひどくなってきましたね。

現在ベトナムはコロナこそひどく感染者も多くなっておりますが、

今回弊社でサポートを行っているサービスについて、再度確認していきましょう!

 

まず化粧品・健康食品メーカー様が

「ベトナムで商品を販売したい!」

と考えた際に行わなければならないことはたくさんが、1つ1つ順を追ってお話しますね。

 

1.化粧品および健康食品開示手続き(FDA申請)

自社商品がベトナムで販売できるよう、化粧品もしくは健康食品の成分を開示することで

法律上安全な製品であるかをチェックします。

また、ベトナム化粧品管理規則のChapter IV化粧品安全要件のArticle 14でも

ベトナム保健省医薬品管理局が定めている化粧品の配合禁止成分リスト、配合成分の制限基準リストを公表していますので確認が可能です。

※これらリストの成分以外についても、同局が配合を認可しない場合がありますのでご注意ください。

 

弊社ではそのFDA申請と言われるライセンス申請を代行させていただきます。

化粧品・健康食品メーカー様にはそれに必要な成分表や含有量などをいただき、

その上で申請をおこなうのです。

 

2.化粧品・健康食品の関税をなくす(特定原産地証明書の取得)

ベトナムでものを送る際、HSコード3304(化粧品)から3307の最恵国税率(MFN)は、

6%から22%の税率ですが、それを0%(ベトナム政府への税金は別途発生いたします。)にするということなのです。

 

販売目的で化粧品を輸入する場合、HS3304~3307類のすべての商品について輸入前に同省発行の自主規制輸入許可証を取得し、

輸入通関時に必要な書類と共に税関局へ提出する必要があると定められています。

 

原産品判定依頼を行うことができるのは、輸出産品の生産者、または原産性に係る生産情報を有する輸出者です。

なお、A社が生産に係る企画、仕様の決定、原材料の調達、支給又は指定等を行ってB社に製造させるなど、製造全般の管理・指揮等を行っている場合は、

A社、B社ともに生産者(A社は委託生産者)に当たり、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を提出して原産品判定依頼を行うことができます。

 

第一種特定原産地証明書は、EPA税率の適用を受けようとする輸出のたびに必要となります。

例えば、同じ産品を同じ国に複数回輸出する場合でも、輸出するたびに第一種特定原産地証明書を取得する必要があります。

※これはWEB上でも発行は可能です。

(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/gensanchi/qa.html#q-1 より引用)

 

以上

これらでベトナムでの販売は完了いたします。

化粧品・健康食品メーカー様にご用意いただくものは工場との協力がいりますため少し手間がかかりますが、

今日本の経済がシュリンクしていく中で海外に視点を当てないとこれから先の発展は難しいと考えます。

そのため皆さまで頑張って手続き等、連携しておこなえればと思います。

 

ステージアジアジャパンではベトナム・中国を中心に化粧品・健康食品の輸出をおこなっている卸会社です。

何か気になることがあればご気軽にお問い合わせください。

ベトナムで化粧品を販売できるようにするには

ベトナムへ化粧品・健康食品などを輸出したい方は是非ステージアジアジャパンにお問い合わせください。

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