2022.02.02ベトナムの健康食品の手続きについて
健康食品申請の手順
メーカー様に誤ご用意いただく内容
①自由販売証明書(CFS):日本から輸入された健康食品の場合、企業は日本国内の機関にCFSのライセンスを申請する必要があり、CFSは日本のベトナム大使館によって公証翻訳される必要があります。 CFSには、製造業者、販売国、製品を販売する貿易業者の名称、ベトナム輸入業者の名称などの主要な情報を表示する必要がある。
②製品サンプル
③製品の裏側ラベル
④メーカー様の事業登録証明書:食品事業の分野で活動する組織や個人が合法的に事業を営むことができることを証明するものです。
⑤適正製造基準の証明書(GMP):製品が適正ま製造の基準を満たしており、均一な品質、安定性、、衛生、および生産の安全性を示す証明書です。
④製品試験証明書:製品がベトナム保健省によって規定された品質基準を満たしていることを証明し、消費者の安全を確保することを目的としている。 組織や個人が規制に従って試験基準を設定し、品質試験のために試験所に持ち込む必要がある。
こんな感じです。
FDA申請よりもご準備いただくものが多く、また実費も多いんです。
ですが今後ハンドキャリー(個人輸出)の取り締まりがより厳しくなりますので、正式な申請手続きをおこない、ベトナムべ販売できるようにしたいですね。
ステージアジアジャパンでは、化粧品だけではなく上記の通り健康食品申請も行っております。
ベトナムやASEANを中心に自社商品を販売したいメーカー様は是非ともご相談くださいませ。
2021.07.26
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